1972-03-16 第68回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
さらに、特定の用途に供することを条件として関税の減免を受けて輸入された物品を他の減免税要件を満たす用途に転用することを認めるための規定を設けるほか、保税地域への貨物の搬出入、指定保税地域に関する規定等について、税関手続の円滑化をはかるため、所要の整備を行なうことといたしております。
さらに、特定の用途に供することを条件として関税の減免を受けて輸入された物品を他の減免税要件を満たす用途に転用することを認めるための規定を設けるほか、保税地域への貨物の搬出入、指定保税地域に関する規定等について、税関手続の円滑化をはかるため、所要の整備を行なうことといたしております。
また、特定の用途に供することを条件として関税の減免を受けて輸入された物品を他の減免税要件を満たす用途に転用することを認めるための規定を設けるほか、保税地域への貨物の搬出入、指定保税地域等に関する規定について、税関手続の円滑化をはかるため、所要の整備を行なうことといたしております。
また、特定の用途に供することを条件として関税の減免を受けて輸入された物品を他の減免税要件を満たす用途に転用することを認めるための規定を設けるほか、保税地域への貨物の搬出人、指定保税地域等に関する規定について、税関手続の円滑化をはかるため、所要の整備を行なうこととしております。
また、特定の用途に供することを条件として関税の減免を受けて輸入された物品を他の減免税要件を満たす用途に転用することを認めるための規定を設けるほか、保税地域への貨物の搬出入、指定保税地域等に関する規定について、税関手続の円滑化をはかるため、所要の整備を行なうことといたしております。